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銀行融資:連帯保証人

保証人と連帯保証人、「連帯」という言葉が違うだけですが、その責任の内容は大きく違います。  例を挙げます。
 例えば、A社が銀行から融資を受けて、あなたがA社の保証人になったとします。 その場合、A社の融資が返済不能となった場合、銀行はあなたに融資返済の請求をしてきても、あなたは、「先に、A社請求してください。」ということができます。
 では、銀行が、「A社に請求したが、らちがあかないので、あなたの財産を差し押さえる。」と言ってきたら、どうなるのでしょうか。 この場合、A社が返済する経済的余裕があり、融資返済に十分な預金を有しているなど、強制執行が容易であれば、そのことを証明した上で、あなたは「まず、A社の財産を差し押さえてください。」と言えるのです。
 ところが、あなたが連帯保証人である場合には、A社の融資が返済不能となって銀行があなたに返済を請求してきても、こういったことは一切主張できないのです。
 また、保証人が複数いる場合、その頭数で割った金額についてのみ、借金を支払えばすみますが、連帯保証人の場合は、何人いようと、借金全額について支払わなければならないのです。
 つまり、連帯保証人となると、その責任は単なる保証人の場合よりも、大きくなってしまうのです。
 
こんなわけですから、当然、銀行は企業に融資する場合、保証人ではなく、連帯保証人をつけることを要求してきます。
 あなたが、銀行が融資する企業の代表者や後継者ならともかく、単なる知り合いの経営者の社長から連帯保証人になってくれと頼まれた場合、こういったことをよく考えてみてください。
posted by アセットファイナンスコンサルタント at 07:40 | Comment(0) | TrackBack(0) | 保証人
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