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根抵当権の注意点

不動産担保には、抵当権が設定されます。抵当権は、(普通)抵当権と根抵当権があります。通常完済後、抵当権抹消手続きをするのですが、抹消手続きをせず、そのまま登記簿上に残っていても、効力はありません。一方で、同じ借入でも、根抵当権が設定されていて、完済したとしても、抹消手続きをしないとそのまま根抵当権は、残ったままとなります。この根抵当権のケースでは、銀行は、借入のほかに、借入があってもなくても、根抵当権の解除手続きは、とりたがりません。なぜなら、今後の借入需要が出てきた際、あるいは他の借入金の担保として有効だからです。ここで、根抵当権が残ったままだと、どうなのか?他行で新たに借入する場合に、抵当権設定しようとしても、後順位となるため、融資が難しくなることもあります。業績が好調なときであれば、多少の信用貸しをしてくれることもありますが、借りていない銀行の根抵当権が残っているために、融資が難しくなってしまうのは避けたいですよね。
それにもかかわらず、根抵当権は放置されたままのケースは多いんですよね。銀行が、「次の借入のとき、わずらわしい担保設定をしなくていい」と言われたことはありませんか。そう言われれば、そうかなと思ってしまいますよね。そこで、根抵当権をはずすことも考える必要がありますよね。このためには、必ずその銀行の借入額をゼロにしてから、交渉してください。少しでも、借入があれば、その借入に対しての根抵当権として有効だからはずせないと言ってきます。また今後の資金需要に備えて、そのままにしておくということもありますが、それはその時に設定すればいいですよね。ただメインバンクで、根抵当権を設定している場合は、単純にはずせばいいということはありません。この点だけは、注意してくださいね。
posted by アセットファイナンスコンサルタント at 14:19 | Comment(0) | TrackBack(0) | 担保・抵当権
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