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定期預金担保の解除方法:銀行融資

銀行担保と入れるというと、思い浮かぶのは、定期預金と不動産でしょう。今回は、定期預金担保についてです。

定期預金を担保に入れての借入は、手形貸付と当座貸越の短期借入が圧倒的に多いです。そして、手形貸付枠と当座貸越枠に設定された定期預金は、そのまま何年も担保に入れている状態が続いているのではないでしょうか。でも、定期預金と借入枠使用額とを相殺して欲しいと依頼しても、銀行はすぐには応じてくれないものです。そういった場合には、2つの理由を告げて、相殺することにより、定期預金担保を解除することができます。

まず、地域密着型金融(リレーションシップバンキング)の中で、過度に担保依存しない融資を推進しているはずだから、定期預金と相殺して欲しいと伝えることです。

地域密着型金融推進計画は、今現在公表されてませんが、その精神は継続されていますから、有効な交渉根拠となるはずです。

次に、格付けアップのために自社の自己資本比率を上げたいと銀行員に伝えることです。定期預金と短期借入金を相殺すれば、それだけ総資産が圧縮できます。

自己資本比率は、自己資本÷総資産×100で求められますから、比率は向上します。

・過度に担保に依存しない融資の推進
・自己資本比率向上による格付けアップ

この2つを交渉根拠にすれば、銀行としても考えざるをえません。ただゴリ押しだけは、控えてくださいね。私は、財務内容の改善よりも、融資枠を作ったことにより、足りなかったら、枠を使えばいいといった安易な資金繰りをしてしまうことを防ぐ一環として、預金担保解除による融資枠解除をおすすめています。きっちり管理できるのであれば、融資枠をとっておくことは、安定した資金調達につながるので、いいと思います。

posted by アセットファイナンスコンサルタント at 12:40 | Comment(0) | TrackBack(0) | 担保・抵当権
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